航空保安無線施設等飛行点検実施規則を次のように定める

航空保安無線施設等飛行点検実施規則

 航空保安無線施設飛行点検実施規則(昭和41年航空自衛隊達第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この達は、航空保安無線施設等の飛行点検実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 航空保安無線施設等(以下「施設」という。)

電波又は灯火により航空機の航行を援助するための施設をいう。

(2) 施設の運用者等 施設を維持管理又は運用する部隊等の長をいう。

(3) 飛行点検 飛行点検機を使用して、施設について定められた基本性能及び運用の用に供するための必要な機能を点検し、その結果を評価及び判定することをいう。

(4) 飛行点検操縦士 検定操縦士等の資格に関する達(昭和39年航空自衛隊達第11号)に定める飛行点検操縦士の資格を付与された操縦士をいう。

(5) 飛行点検機器 飛行点検に必要な搭載電子機器及び地上点検機器をいう。

(6) 飛行点検機 飛行点検操縦士が乗り組み、飛行点検機器を装備した航空機をいう。

(7) 評価基準 飛行点検項目ごとに定められた精度、機能等の基準をいう。

(8) データ・シート 飛行点検に必要な基本事項を記載した諸元表をいう。

(飛行点検対象施設)

第3条 飛行点検の対象となる施設は、次の各号に掲げる施設とする。

(1) NDB(無指向性無線標識施設をいう。以下同じ。)

(2) TACAN(VORTACとして運用している施設を含む。)

(3) VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。以下同じ。)

(4) ILS(計器着陸用施設(MARKER BEACON及びDMEを含む。)をいう。以下同じ。)

(5) ASR(空港監視レーダー(ATCRBS(2次レーダーをいう。)を含む。)をいう。以下同じ。)

(6) PAR(精測レーダーをいう。以下同じ。)

(7) 通信施設(ライトガンを含む。)

(8) 進入角指示灯

(飛行点検の種類及び実施の時期)

第4条 飛行点検の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 初度飛行点検

(2) 定期飛行点検

(3) 特別飛行点検

(4) 設置位置調査

2 前項に規定する飛行点検を実施する時期は、別表第1のとおりとする。

(飛行点検の優先順位)

第5条 2種類以上の飛行点検を同時に行う必要がある場合の優先順位は、別表第2のとおりとする。

(定期飛行点検の点検間隔等)

第6条 定期飛行点検の点検間隔及び有効期間は、航空幕僚長の承認を得て、航空支援集団司令官(以下「支援集団司令官」という。)が定めるものとする。

2 支援集団司令官は、前項の規定に基づき定期飛行点検の点検間隔及び有効期間を定めた場合、速やかに施設の運用者等、第13条の規定により飛行点検を受ける部隊その他関係する機関(以下「関係機関」という。)に通知するものとする。

(飛行点検の依頼等)

第7条 第4条第1項に規定する飛行点検(定期飛行点検を除く。)については、施設の運用者等が、関係部隊等と協議の上、原則として次の各号に掲げる期日までに指揮系統を通じて、支援集団司令官に飛行点検の依頼又は申請を行うものとする。

(1) 年度飛行点検受検計画 前年の12月末

(2) 飛行点検依頼等 前月の15日(ただし、計画外整備に伴う飛行点検依頼等は、その都度)

2 前項に規定する飛行点検の依頼等は、次の事項を記載した文書により行うものとする。

(1) 施設の名称

(2) 希望する飛行点検受検期日

(3) 所要諸元(機器名、識別符号、使用周波数等)

(4) 機器の現況

(5) 受検の理由

(6) 整備状況

(7) 関係する管制機関等との調整結果

(8) その他参考となる事項

3 施設の運用者等は、所要諸元を通知する場合には、データ・シートによるものとする。

4 支援集団司令官は、点検対象施設ごとのデータ・シートの様式を定めるものとする。

(飛行点検項目及び評価基準)

第8条 飛行点検項目及び評価基準は、航空幕僚長の承認を得て、支援集団司令官が定めるものとする。

2 支援集団司令官は、前項の規定に基づき飛行点検項目及び評価基準を定めた場合、速やかに関係機関に通知するものとする。

(評価及び判定の区分)

第9条 評価及び判定の区分は、次の各号のとおりとする。

(施設の判定等)

第10条 施設の評価及び判定は、飛行点検操縦士が行うものとする。

2 飛行点検操縦士は、判定結果を支援集団司令官に報告するものとする。この場合、施設の判定結果の発効は、飛行点検操縦士が判定した時点とする。

3 支援集団司令官は、施設の判定結果を施設の運用者等に通知するものとする。

(施設の運用)

第11条 施設の運用者等は、第9条に規定する合格又は条件付合格と判定された場合でなければ、計器飛行方式による飛行のために、当該施設を運用の用に供してはならない。

2 施設の運用者等は、第9条に規定する条件付合格と判定された施設については、当該施設の運用を制限するものとする。

3 施設の運用者等は、施設が第9条に規定する不合格と判定された場合又は別表第3に規定する有効期間を超過した場合には、速やかに施設の運用を停止しなければならない。ただし、支援集団司令官が、当該施設の運用者等に対し、気象状態又はやむをえない理由により有効期間内に飛行点検を実施できない旨を通知した場合、運用者等は、地上点検により当該施設の性能が正常であることを確認し、当該施設を運用することができる。

4 施設の運用者等は、第10条に規定する判定結果に基づき、処置を必要とする場合には、ノータム発行等所要の処置をとるものとする。

(飛行点検機器の校正基準等)

第12条 飛行点検機器の校正基準及び校正検定に関しては、支援集団司令官が定めるものとする。

(他自衛隊施設に係る飛行点検)

第13条 陸上自衛隊及び海上自衛隊に係る施設の飛行点検は、航空保安無線施設の飛行点検の実施について(長発装通第807号37.11.29)に基づき、この達に準じて行うものとする。

(飛行点検実施のための協力)

第14条 飛行部隊等の長は、飛行点検が実施される場合には、その効率的な実施と飛行安全を確保するため、飛行訓練の制限等所要の処置をとるものとする。

(委任規定)

第15条 この達に定めるもののほか、飛行点検の実施に関し必要な細部事項は、支援集団司令官が定めるものとする。

附 則

1 この達は、平成8年6月1日から施行する。

2 検定操縦士等の資格に関する達(昭和39年航空自衛隊達第11号)の一部を次のように改正する。

  第2条第2号中「(昭和41年航空自衛隊達第29号)に基づく」を「(平成8年航空自衛隊達第12号)に基づく」に改める。

附 則(平成15年3月26日航空自衛隊達第7号)

この達は、平成15年6月2日から施行する。